Column コラム

トレーラーハウスにかかる維持費は?税金ってかかるの?
トレーラーハウスの暮らしをいつかしてみたい!と考えている方は意外と多いと思います。
私たちのところにも、トレーラーハウスについての質問を数多くいただきます。
その中で気になるのは、住み始めてからどれくらいの維持費がかかるのか?です。
住宅と違って車両としての認識のトレーラーハウスなので税金やそれにまつわる維持費はどれくらいかかるのか知りたい!といった方も多いです。
そこで、今回は、トレーラーハウスの税金や維持費についてお伝えしたいと思います。
トレーラーハウスには2種類ある。
1.小型トレーラーハウス
2.大型のトレーラーハウス
と2種類あります。
注意 車検付きのトレーラーハウスも存在しますが、コンテナが車体(シャーシ)に乗っているのはトレーラーハウスとは言わず、
車体(シャーシ)の上部に荷物が載ったもの
言わばコンテナと行政から通達があります。離れてしまうものは 車体(シャーシ) のみ車検をとり
毎年車検代に数十万円の費用が係ります。
トレーラーハウスの定義は車体と上部建物が完全に固定されたものとされておりコンテナハウスと定義される
では、それぞれがどれくらいの費用がかかるのかを解説していきます。
小型トレーラーハウス
サイズは保安基準第2条の制限内の大きさです。
全長12mまで
全幅2.5m
全高3.8m
仮ナンバーで自由に移動が可能です。但し交通ルール、運送の安全に十分配慮することが重要です。
大型トレーラーハウス
保安基準第2条の制限を超えた大きさ
※保安基準第2条はこちら
ナンバープレートは不要で車検も必要ありません。
ただし、移動は基準緩和の申請や特殊車両通行の許可が必要ですぐに移動はできません。
「基準緩和認定書」
到着地を管轄する運輸局が自動車として一時的に運行する際の安全性(構造強度・制動性能・旋回性能等)を審査し、自動車として認定すること。
「特殊車両通行許可証」
保安基準第2条の制限を超える自動車の公道での運行に際して、運行経路の道路管理者(国道事務所、土木事務所等)が制限速度や通行時間帯等の条件を付して運行を許可すること。
小型・大型トレーラーハウスにかかる税金
車検のない大型特殊自動車(被牽引大型トレーラ)は自動車税の対象にならない為、償却資産税の対象になります。
「不動産登記について」
・トレーラーハウスを不動産登記する場合、土地に定着させなければなりません。
不動産登記をした場合、固定資産税の課税対象になります。
「償却期間」
トレーラーハウスの償却期間は4年になります。
以前は簡易建造物として7年、もしくは自動車である4年と分かれておりましたが、平成24年12月の国土交通省自動車局による「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」により、法的な自動車として追加された為、現在は償却期間4年になります。
「自動車」であるトレーラーハウスの減価償却期間は、4年と一般的な建築物に比べて非常に短いものです。
中古のトレーラーハウスは2年の 減価償却期間 になります。税務署でも見解が違う場合もありますのでご確認して下さい。
事業所用として使用した場合に償却資産税は必要になるものの、年あたりの減価償却費を高く計上できるので、
一般建築物に比べると大きな節税効果を発揮してくれます。
また、現在の法律では、基本的に登録ナンバーを所得しない限り車両としての税金も掛かりません。
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