Column コラム

農家住宅を合法的に購入、再生活用するための視点と方法
トレーラーハウスを活用してビジネスをする上で問題となるのが、設置場所になります。
トレーラーハウスは建物ではないので、どこにでも設置可能になるのですが、設置できる立地に限りがあることが問題となります。
ですが、トレーラーハウスは市街化調整区域にも設置することができるので、ここに設置できれば大きなビジネスチャンスが生まれます。
そんな調整区域ですが、平成28年からは売買(所有権の移転)や用途変更の条件が緩和されてきているため、合法的な調整区域の活用がしやすくなっています。
許可の具体的な条件は各自治体によって異なりますが、農家住宅などの調整区域を再生活用するための視点をお伝えしたいと思います。
調整区域内物件の用途変更が認められるケース(新潟市)
新潟市の場合には「やむを得ない事情」によって、空き家となっている市街化調整区域内の物件を、一般の戸建住宅や賃貸住宅、事業用の店舗や施設に用途変更することを緩和されています。
やむ得ない事情とは、以下の通りです。
- 家主の死亡
- 親が家族に引き取られ同居する
- 介護施設への入居
- 転勤、家族の増加による転居
- 後継者がいない店舗
- 会社の事業縮小、廃業、倒産
調整区域の観光資源として有効な建築物の基準(東近江市)
市街化調整区域の観光資源の有効な利用上必要な建築物の開発許可制度の取扱い基準(立地基準)を見直しますとされています。
その内容は以下になります。
人口減少・高齢化の進行により、空き家の増加や集落におけるコミュニティの維持が困難になるなどの課題が生じている中で、先人から受け継いだ豊かな資源や空家となった古民家、住宅などの既存建築物を観光振興に活用し、地域経済の活性化や地域再生が図れる観光まちづくりを進めるために市街化調整区域における開発許可制度の取扱基準を見直します。
現状の取扱基準
市街化調整区域における観光資源の有効な利用上必要な建築物は、都市計画法第34条第2号の規定により、市の開発許可制度の取扱基準で立地できる建築物と範囲を定めています。また、予定建築物の用途は、原則として、自己業務用に限定しています。
観光ニーズが多様化する中で、観光客を誘客できる資源があるにもかかわらず、市街化調整区域であるため、宿泊施設や飲食店、土産物販売店などが立地できず、観光客の受け入れ体制が整備できるよう求められています。
改正内容
法第34条第2号の観光資源などの有効な利用に必要なものとして立地できる建築物の用途にかかる要件を緩和し、一定の条件の下で非自己業務用についても認めることとします。
東近江市ホームページ
調整区域の土地を活用したスポーツ施設と高齢者住宅の経営
【市街化調整区域を活用した事業開発】
事業用地としても地価が安い市街化調整区域は注目されています。
フットサルコートやテニスコートなど、屋外型のスポーツ施設は、調整区域でも開業できる可能性が高いとされています。
ただし、更衣室やトイレなどがあるクラブハウスを建設することは、調整区域の規制に抵触するため、クラブハウスは基礎を打たずに移動が可能なトレーラーハウス型にすると設備投資も抑えられます。
また、高齢者むけのグループホームなどは、私たちも実際にお客様に依頼されてトレーラーハウスで建設しています。
市街化調整区域の規制緩和は、地方都市を中心とした人口減少や高齢化が背景にあります。
ですので、そこにビジネスチャンスもあります。
ライバルがいない場所への参入を狙っていくのでしたら、トレーラーハウスのグループホームの実績があるドリームクレイスにご相談ください!