トレーラーハウスで飲食店を開業する際に気をつけること

トレーラーハウスで飲食店を開業する際に気をつけること

トレーラーハウスを活用して飲食店を開業したい!という方のご相談は多いです。

特にWithコロナを考えて、テイクアウトを主体とした業態を考えている方は多く、その一つにトレーラーハウスで開業のご相談をいただきます。

中には、牽引タイプのトレーラーを使い、大型フードトラックとして飲食店を始めようと準備をしていたところ、市町村の行政の認識の違いから申請が思うように進まずになかなか事業スタートができないというケースがありました。

トレーラーハウスはまだまだ新しい事業形態でもあるので、事業を行う側の認識と行政の認識が異なっていると思うように事業が展開できないというトラブルが起こってしまう可能性もあります。

そこで、このようなケースを解説しながらどのように気を付けていいかをお伝えしたいと思います。

けん引のトレーラーについては自治体により判断が異なる

今回のご相談は、牽引タイプのトレーラーを使い、大型フードトラックとして飲食店をスタートするのですが、キッチンカーと同じ、飲食店の自動車営業という認識で駐車場の土地を借りて、基本はそこで営業し、土日のイベント等の出展場所があればそこへ移動して営業する予定で申請を進め、行政にも確認を取っていました。

しかし、水道局の市町村の担当者から、トレーラーを使うならそれはキッチンカーではなくトレーラーハウスで事業所(飲食店)だと言われ、全て事業所として、必要な機材を使用するよう言われ、自動車営業での申請が通らなくなってしまい、開業が大幅に遅れているというお話です。

トレーラーハウスは、建築物ではなく、車両という認識でビジネスをスタートする方も多いのですが、申請で異なった意見が出てきてしまうことがあります。

ですので、トレーラーハウス購入の前にこれらの問題をしっかり理解し、行政の担当者にも確認していく必要があります。

その際には、必ず文面に残させる方が言った、言わないを防ぐためにも必須でしょう。

ではこ場合はどうすれば良いのでしょうか?

トレーラーをけん引元の車両から引き離なすと自動車としては認めてもらえない

飲食店営業に関わる許可の判断でトレーラー単体では「自動車」と認識されないのが基本です。

常にそこにトレーラーを置いて営業するのであれば固定の店舗として申請を求められるのが一般的です。

ですので、まずはけん引元を切り離さない事、定期的に基地に帰る事は必須になってしまいます。

行政は、部署ごとに見解が異なってしまうので、今回は、建築課、保健所はキッチンカーと同一と考えているが、水道課はトレーラーハウスと考えているということになっています。

ですので、そこも踏まえて、事前に交渉していく必要があります。

牽引を引き離さずに、毎回営業が終わったら移動させるとなると牽引費用はかなりかかってくるので、赤字になってしまうでしょう。

ですので、この場合は、購入前にどのような形態で事業を行っていくかを示し、事前にどうすれば認められるのかをしっかり聞くこと。

そして、認められないのであれば対応を考えることが必要になります。

購入してからこのような申請の複雑さに気づき苦労される方も多いので、事前にご相談いただけると私たちも一緒に対応を考えていくことができます。

まずは、事業内容も含めて、どんな許可が必要なるかなどもお伝えさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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