トレーラーハウスを活用した事業で許可や手続きって必要なの?

トレーラーハウスを活用した事業で許可や手続きって必要なの?

トレーラーハウスを活用したビジネスを考えている方が増えてきていて、弊社にもお問合せが増えているのですが、事業を始める時に、手続きが必要になる場合があります。

それぞれの手続き方法を事前に知っておくことでスムーズにトレーラーハウスを活用した事業スタートを行うことができます。

トレーラーハウスを設置して事業できる環境

まず、建築基準法の制限に該当しないか?ということが最初に確認しないといけないことです。

トレーラーハウスは、車両か建築物なのか?ということで判断が分かれるのですが、基本的に車両として認知される工作物とは「随時かつ任意に移動できる」ということを担保できなければいけません。

では、随時かつ任意に移動できるとはどういう意味かというと、「ナンバー取得して車検証を取得する」という車両としてのトレーラーハウスか、基準緩和認定、特車通行許可を取る方法があります。

基準緩和認定、特車通行許可を取る場合は、設置する場所まで牽引車によって走行して設置できる土地に設置するというケースです。

公道に面していない土地に設置の場合は、「随時かつ任意に移動できる」とは判断されない場合があるので、設置場所が決まっている場合は、確認を先にしておきましょう。

業態ごとで必要な手続き

トレラーハウスを活用する場合は業態によって必要な手続きが異なります。

飲食店を始める場合

飲食業の場合は、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要になります。

これは通常の店舗と同様の飲食店営業許可の手続きが必要になります。

また、車検あり、車検無しに関わらず、営業しようとする地域を管轄する建築指導課へ、車両を利用した工作物として違法性が無いかどうか、後々トラブルにならないように事前に確認しておいた方がいいでしょう。

食品を販売する場合

食品営業自動車業(調理営業)許可が必要で、飲食店営業、菓子製造業、喫茶店営業のいずれかを選んで申請します。車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限られます。

なお、生ものは販売できません。

自動車に施設を設け、別の厨房等で調理した食品を移動販売する場合
食品移動自動車(販売業)許可が必要で、食料品販売業、食肉販売業、乳類販売業、魚介類販売業のいずれかを選んで申請します。

移動コンビニ、移動スーパー等が該当します。車内で調理加工はできません。

理容・美容室などを行う場合

こちらは、開設届を保健所に提出します。

ネイルサロンやマツエクサロンなども同様に必要になります。

宿泊施設を始める場合

旅館業法に基づく「旅館業許可」の取得が必要になります。

宿泊施設は消防法、建築基準法のほか、各自治体の条例でも規制があります。

また、建築基準法で「建築物」とみなされる場合には、建物としての要件を満たす必要が生じます。

そのため、随時かつ任意に移動できる場合のみ、建築物ではないものとして手続きが可能になりますので、自治体の建築課などに事前に相談をすると良いでしょう。

などなど、業種によって手続き方法や、申請する場所が異なるので注意が必要です。

トレーラーを買えばすぐに始められるわけではないので、事前にこれらの許可や手続きはスムーズに進められるように相談しておきましょう。

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