市街化調整区域でトレーラーハウスで商売できるのは本当?注意すべき点とは

市街化調整区域でトレーラーハウスで商売できるのは本当?注意すべき点とは

トレーラーハウスの魅力は、投資額を抑えて土地活用ができるという点や、固定資産税がかからずに、市街化調整区域でも出店できるメリットがあります。

しかし、本当に市街化調整区域にお店や商売をすることは可能なのでしょうか?

当ブログでも市街化調整区域でも設置でき、出店できるメリットを挙げさせていただいていますが、注意点があります。

この記事で市街化調整区域でのトレーラーハウスでのビジネス利用についての注意点をお伝えしたいと思います。

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、市街化を抑制すべき区域として定める区域である。

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簡単に言えば、人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリアです。

ですので、基本的には建物を立てられない区域となります。

また、既存している家の建て替えや増築、リノベーションにおいても原則として許可が必要です。
たとえば、今の家では古くて家族全員が住むことができない場合は、自治体に開発許可申請をしたり建築許可を取ったりする必要があります。

ただし、都市計画法34条による開発許可の主な基準で地方自治体に申請し建築許可が下りれば、住宅を建てることが可能になります。

概要 具体的な施設
第1号開発区域に住んでいる人が必要な施設店舗・学校・理美容院など
第2号鉱山や観光資源の設備ホテル・遊園地・ゴルフ場など
第3号自然的条件を有する施設
第4号農林水産物の処理・貯蔵・加工をするための施設
第5号農林業活性化における施設
第6号中小企業の共同施設
第7号既存の向上事業を効率化するための施設
第8号危険物の処理・貯蔵施設
第9号道路など交通を確保する施設ガソリンスタンド・コンビニなど
第10号市街化区域に隣接していて環境を損なわないと認可されたもの
第11号市街化区域に建設ができない施設寺・墓・ゴルフ練習場・老人ホームなど
第12号条例によって市が区域や用途を限り定めたもの住宅の増築や改築など
第13号既存の権利の届出によって行われるもの自己用住宅など
第14号市街化区域において困難、または著しく不適切で、開発審査会の許可を得たもの寺・納骨堂・ゴルフ練習場・老人ホーム

このように制限がある場所なので、店舗を出店するにはかなりハードルが高くなってしまいます。

トレーラーハウスは本当に市街化調整区域で商売できるのか?

車検対応できるトレーラーハウスはあくまで車両扱いとなるので建物ではありません。

なので、市街化調整区域に設置できることができるというのは間違いではありません。

実際に市街化調整区域で事務所を設置している方もいます。

ですので、飲食店などを開業することも可能ですが、この許可は自治体によって変わってきます。

自治体の都市計画課か開発指導課に聞き、店舗での出店は可能かどうか?を確認するといいでしょう。

自治体によっては、「不特定多数の人が出入りする以上はそれは建物である という見解」を持っているところもあります。

ですので確実に市街化調整区域で商売が可能かどうか行政に確認しなくてはいけません。

市街化調整区域での土地活用はご相談ください

ドリームクレイスでは、トレーラーハウスを活用した土地活用のご相談も承っています。

土地はあるけど活用方法がわからない。

市街化調整区域で収益をあげたいけどどうすればよいのかわからない。

などありましたら一度ご相談ください。

トレーラーハウスを利用した活用方法などをご提案させていただきます。

お気軽にご相談ください。

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